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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第十六条の三 (承認申請書等の提出先)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号府省令
(承認申請書等の提出先)

第十六条の三

第四条第一項の規定による承認申請書及び法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類は、関東財務局長に提出しなければならない。

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