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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第五条 (有価証券届出書の記載内容等)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号府省令
(有価証券届出書の記載内容等)

第五条

第二十七条において準用する法第五条第一項の規定により有価証券届出書を提出しようとする外国債等の発行者は、第二号様式により有価証券届出書三通を作成し、関東財務局長(金融庁長官による法第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の五第五項において準用し、又はこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書若しくは訂正報告書又は法第二十三条の九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、又はこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書の提出の命令に応じてこれらの書類を提出する場合は、金融庁長官。第十一条の三第十一条の七第十一条の八第十一条の十第一項第十三条第一項第十四条の四第一項及び第十六条の三を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

適用日前に提出した発行登録書(当該発行登録書の訂正発行登録書(金融商品取引法第二十三条の四(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する訂正発行登録書をいう。以下同じ。)を含む。)に係る発行登録追補書類を適用日以後に提出する場合において、当該発行登録追補書類を新外債府令第九号様式により作成するときは、同様式記載上の注意中「当該事項の記載を省略することができる」をあるのは「当該事項の記載を省略することができる。なお、この場合であっても、信用格付に関する事項について、企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(13)のlに準じた記載を省略することはできない」に読み替えるものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新外債府令」という。)第十八条の二第一項第二号又は第十八条の三第一項第二号の規定による告知をしようとする目論見書提供者(新外債府令第十八条の二第一項に規定する目論見書提供者をいう。)又は文書交付者(新外債府令第十八条の三第一項に規定する文書交付者をいう。)は、施行日前においても、これらの規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。

2前項の規定による告知を受けた目論見書被提供者(新外債府令第十八条の二第一項に規定する目論見書被提供者をいう。次項において同じ。)又は文書被交付者(新外債府令第十八条の三第一項に規定する文書被交付者をいう。次項において同じ。)であって、新外債府令第十八条の二第六項又は第十八条の三第六項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。

3前項の規定による請求をした目論見書被提供者又は文書被交付者であって、新外債府令第十八条の二第六項ただし書の規定による同条第一項第一号に規定する同意又は新外債府令第十八条の三第六項ただし書の規定による同条第一項第一号に規定する同意をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その同意をすることができる。この場合において、当該同意は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。

4施行日前に第二条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第十八条の二第七項又は第十八条の三第六項の規定によりされた申出は、それぞれ新外債府令第十八条の二第六項又は第十八条の三第六項の規定によりされた請求とみなして、これらの規定を適用する。

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