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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第十一条の三 (発行登録書の記載内容等)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号府省令
(発行登録書の記載内容等)

第十一条の三

第二十七条において準用する法第二十三条の三第一項の規定により有価証券の募集又は売出しを登録しようとする外国債等の発行者は、募集又は売出しごとに、第六号様式により発行登録書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

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