(発行登録書の添付書類)
第十一条の四
外国債等の発行者が発行登録書に添付すべき書類として法第二十七条において準用する法第二十三条の三第二項に規定する内閣府令で定める書類(次条において「添付書類」という。)は、次に掲げる書類とする。
- 一当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
- 二当該発行登録が適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
- 三
- 四当該発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次のイ又はロに掲げる事情が生じた場合(当該イ又はロに規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
- イ当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
- ロ当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
- イ
- 五当該発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の「発行者の概況」に記載されている事項のうち主要なものを的確かつ簡明に要約した書面
2発行登録書(訂正発行登録書を含む。第十一条の十第二項及び第十一条の十一第一項において同じ。)には、次の各号に掲げる書類を添付することができる。
- 一当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録書に係る発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
- 二当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
- 三第七条第一項第一号ロからニまで及びヘに掲げる書類
3第一項各号及び前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、第六条の二第二項第二号に掲げる者が発行登録書を提出する場合であつて、第一項各号及び前項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。