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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第六条の二 (組込方式による有価証券届出書)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号府省令
(組込方式による有価証券届出書)

第六条の二

第二十七条において準用する法第五条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。

2第二十七条において準用する法第五条第三項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める有価証券報告書とする。

  1. 外国債等の発行者(法第二十七条において準用する法第二十四条第八項の規定により外国者報告書(法第二十七条において準用する法第二十四条第八項に規定する外国会社報告書をいう。以下同じ。)を提出した外国債等の発行者以外のものに限る。)第三号様式又は第四号様式により作成し、関東財務局長に提出した有価証券報告書
  2. 外国債等の発行者(前号に掲げる外国債等の発行者以外のものに限る。)法第二十七条において準用する法第二十四条第八項の規定により関東財務局長に提出した外国者報告書

3第一項に規定する期間継続して前項に規定する有価証券報告書を提出している外国債等の発行者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、法第二十七条において準用する法第五条第三項の規定により、第二号の二様式により有価証券届出書を作成することができる。

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