(組込方式による有価証券届出書)
第六条の二
法第二十七条において準用する法第五条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。
2法第二十七条において準用する法第五条第三項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める有価証券報告書とする。
- 一
- 二
3第一項に規定する期間継続して前項に規定する有価証券報告書を提出している外国債等の発行者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、法第二十七条において準用する法第五条第三項の規定により、第二号の二様式により有価証券届出書を作成することができる。