(有価証券届出書等の記載の特例)
第六条
法第二十七条において準用する法第五条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書並びに法第十三条第二項ただし書及び第二十三条の十二第七項に規定する内閣府令で定める事項は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
- 一当該有価証券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合次に掲げる事項
- イ発行価格
- ロ利率
- ハ申込証拠金
- ニ申込取扱場所
- ホ引受けの契約の内容(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものの名称及び住所を除く。)
- ヘ債券の管理会社
- ト元利金支払場所
- イ
- 二当該有価証券の売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合次に掲げる事項
- イ売出価格
- ロ申込取扱場所
- ハ売出しの委託契約の内容(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものの名称及び住所を除く。)
- イ