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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第八条 (有価証券届出書の自発的訂正)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号府省令
(有価証券届出書の自発的訂正)

第八条

有価証券届出書につき、法第二十七条において準用する法第七条第一項に規定する内閣府令で定める事情は、次に掲げるものとする。

  1. 当該有価証券届出書提出日前に発生した当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき重要な事実で、これらの書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
  2. 当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
  3. 第六条各号に定める事項で当該有価証券届出書に記載しなかつたものにつきその内容が決定したこと。

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(外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第十一条の二第一項第三号の規定は、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等について適用し、施行日前に開始した有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。

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