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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第六条の三 (参照方式による有価証券届出書)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号府省令
(参照方式による有価証券届出書)

第六条の三

第二十七条において準用する法第五条第四項各号に掲げる要件の全てを満たす外国債等の発行者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、同項の規定により、第二号の三様式により有価証券届出書を作成することができる。

2第二十七条において準用する法第五条第四項第一号に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。

3第二十七条において準用する法第五条第四項第一号に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、前条第二項に規定する有価証券報告書とする。

4第二十七条において準用する法第五条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準は、有価証券届出書を提出しようとする外国債等の発行者が本邦において有価証券届出書を提出することにより発行し、又は交付された債券の券面総額が百億円以上であることとする。

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