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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第六条の四 (外国者届出書の提出要件)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号府省令
(外国者届出書の提出要件)

第六条の四

第二十七条において準用する法第五条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国者(法第二十七条において読み替えて準用する法第五条第六項に規定する届出書提出外国者をいう。以下同じ。)が外国者届出書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

2第二十七条において準用する法第五条第六項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。次号において同じ。)を開設する者
  2. 外国金融商品市場に準ずるものとして外国に開設された店頭売買有価証券市場(法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。第十一条の十三の二第一項第二号において同じ。)の性質を有する市場を開設する者

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