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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第十一条の十 (発行登録通知書の記載内容等)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号府省令
(発行登録通知書の記載内容等)

第十一条の十

第二十七条において準用する法第二十三条の八第四項において準用する法第四条第六項の規定により外国債等の発行者が提出する発行登録通知書は、第十号様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

2発行登録通知書には、次の各号に掲げる書類(第十一条の四第一項又は第二項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

  1. 当該発行者又は所有者が金融商品取引業者との間に締結した元引受契約の契約書の写し
  2. 当該発行者が債権の管理その他債権者のための行為又は発行者のための行為をする職務を委託する契約の契約書の写し
  3. 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

3第三条の規定は、発行登録通知書に記載された内容に変更があつた場合に準用する。

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