第三条
前条第一項の規定による有価証券通知書の提出日以後当該募集又は売出しに係る有価証券の取引が終了する日以前において当該有価証券通知書に記載された内容につき変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書を関東財務局長に提出しなければならない。
前条第一項の規定による有価証券通知書の提出日以後当該募集又は売出しに係る有価証券の取引が終了する日以前において当該有価証券通知書に記載された内容につき変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書を関東財務局長に提出しなければならない。
第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号及び第十八条の二第三項第四号の規定並びに第一号様式は、施行日以後に開始する有価証券の募集又は売出しから適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新外債府令」という。)第一号様式、第二号様式、第二号の二様式、第二号の三様式、第四号様式、第九号様式及び第十号様式は、施行日以後に提出する有価証券届出書(新外債府令第一条第九号に規定する有価証券届出書をいう。以下この条において同じ。)及び発行登録追補書類(新外債府令第一条第十八号に規定する発行登録追補書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に提出する有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第二号様式、第二号の二様式、第六号様式、第七号様式、第九号様式及び第十号様式は、施行日以後に開始する有価証券の募集又は売出しから適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第九条、第十七条第二項及び第十八条第二項の規定は、平成二十三年二月一日以後に開始する有価証券の募集又は売出しについて適用し、同日前に開始する有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新外債府令」という。)第二号様式及び第三号様式の規定は、記載すべき最近会計年度又は最近事業年度の財務計算に関する書類が平成二十三年四月一日以後に開始する会計年度又は事業年度のものである場合における有価証券届出書(金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する会計年度又は事業年度の財務計算に関する書類である場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
第三条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新外債府令」という。)第十四条の三第二項から第四項までの規定は、施行日以後に終了する会計年度又は事業年度に係る外国者報告書(新外債府令第六条の二第二項第一号に規定する外国者報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する会計年度又は事業年度に係る外国者報告書については、なお従前の例による。ただし、平成二十三年十二月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に終了する会計年度又は事業年度に係る外国者報告書について適用することができる。
2新外債府令第十五条の三第三項及び第四項の規定は、施行日以後に終了する中間会計年度(会計年度が開始した日以後六月間をいう。以下この項において同じ。)又は中間会計期間に係る外国者半期報告書(新外債府令第十五条の二に規定する外国者半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間会計年度又は中間会計期間に係る外国者半期報告書については、なお従前の例による。ただし、平成二十四年一月一日から同年三月三十一日までの間に終了する中間会計年度又は中間会計期間に係る外国者半期報告書について適用することができる。
第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第七号様式記載上の注意(4)d並びに第九号様式記載上の注意(2)c及び(3)b(d)の規定は、施行日以後に提出する発行登録書の訂正発行登録書及び施行日以後に提出する発行登録書に係る発行登録追補書類について適用し、施行日前に提出した発行登録書の訂正発行登録書及び施行日前に提出した発行登録書に係る発行登録追補書類については、なお従前の例による。