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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第三条の二 (開示が行われている場合)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号府省令
(開示が行われている場合)

第三条の二

第四条第七項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、当該有価証券が外国債等である場合には次に掲げる場合とする。

  1. 当該外国債等と同一の発行に係る外国債等について既に行われた売出し又は当該外国債等と同種の外国債等(定義府令第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が当該外国債等と同一である他の外国債等をいう。以下この条において同じ。)について既に行われた募集若しくは売出しに関する法第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じている場合(当該外国債等の発行者が法第二十七条において準用する法第二十四条第一項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
  2. 当該外国債等又は当該外国債等と同種の外国債等の募集若しくは売出しについて既に行われた法第二十七条において準用する法第二十三条の三第一項の規定による登録がその効力を生じており、かつ、当該登録に係る外国債等のいずれかの募集又は売出しについて発行登録追補書類が既に提出されている場合(当該外国債等の発行者が法第二十七条において準用する法第二十四条第一項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
  3. 当該外国債等が法第二十七条において準用する法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証券に該当する場合で、法第二十七条において準用する法第二十四条第三項の規定により、当該外国債等が法第二十七条において準用する法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証券に該当することとなつた日の属する会計年度等の直前会計年度等に係る有価証券報告書が関東財務局長に提出されている場合

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