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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第四条 (代理人)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号府省令
(代理人)

第四条

外国債等の発行者は、有価証券の募集又は売出しに関し、法第二十七条において準用する法第五条第一項又は第六項の規定により有価証券届出書又は外国者届出書(法第二十七条において準用する法第五条第八項に規定する外国会社届出書をいう。以下同じ。)(これらの訂正に係る書類を含む。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。

2外国債等の発行者は、有価証券の募集又は売出しに関し、発行登録書又は発行登録追補書類(これらに係る訂正発行登録書を含む。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該発行登録書又は当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。

3第二十七条において準用する法第二十四条第一項各号に掲げる外国債等の発行者が令第四条第一項の規定による承認申請書を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。

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(外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の開示に関する内閣府令第一号様式及び第二号様式は、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等について適用し、施行日前に開始した旧有価証券の取得の申込みの勧誘又は旧有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(以下「新外債府令」という。)第一号様式、第二号様式、第二号の二様式、第二号の三様式、第四号様式、第九号様式(新外債府令第六号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第十号様式は、適用日以後に提出する通知書(金融商品取引法第四条第六項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する通知書をいう。以下この条及び附則第六条において同じ。)、有価証券届出書、有価証券報告書及び発行登録追補書類について適用し、同日前に提出される通知書、有価証券届出書、有価証券報告書及び発行登録追補書類については、なお、従前の例による。

(企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二条第五項第三号及び第九条の二第三号、第四条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号の二並びに第五条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第二条第二号の規定は、施行日以後に開始する有価証券の募集(法第四条第一項に規定する有価証券の募集をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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