(発行登録追補書類の提出を要しない募集又は売出し) 第十一条の九 法第二十七条において準用する法第二十三条の八第一項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、第一条の二各号に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。 e-Gov法令検索で第十一条の九を開く ↗