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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第十一条の八 (発行登録追補書類の記載内容等)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号府省令
(発行登録追補書類の記載内容等)

第十一条の八

第二十七条において準用する法第二十三条の八第一項の規定により登録されている有価証券を取得させ、又は売り付けようとする発行登録者は、当該有価証券の募集又は売出しごとに、第九号様式により発行登録追補書類三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

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