(発行登録取下届出書の記載内容等) 第十一条の七 法第二十七条において準用する法第二十三条の七第一項の規定により発行登録を取り下げようとする発行登録者は、第八号様式により発行登録取下届出書を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条の七を開く ↗