(発行登録に係る発行予定期間) 第十一条の六 法第二十七条において準用する法第二十三条の六第一項に規定する内閣府令で定める期間は、発行登録をしようとする外国債等の発行者の選択により、一年間又は二年間とする。 e-Gov法令検索で第十一条の六を開く ↗