条文くん法令検索 AIに質問する

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第十一条の六 (発行登録に係る発行予定期間)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号府省令
(発行登録に係る発行予定期間)

第十一条の六

第二十七条において準用する法第二十三条の六第一項に規定する内閣府令で定める期間は、発行登録をしようとする外国債等の発行者の選択により、一年間又は二年間とする。

e-Gov法令検索で第十一条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第十一条の六(発行登録に係る発行予定期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条の五(訂正発行登録書の提出事由等) 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 目次 第十一条の七(発行登録取下届出書の記載内容等) →