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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第十一条の五 (訂正発行登録書の提出事由等)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号府省令
(訂正発行登録書の提出事由等)

第十一条の五

提出した発行登録書及びその添付書類につき、法第二十七条において準用する法第二十三条の四に規定するその内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。

  1. 記載された発行予定額のうちの未発行分の一部を発行予定期間内に発行する見込みがなくなつたこと。
  2. 記載された発行残高の上限を減額しなければならない事情が生じたこと。
  3. 記載された引受けを予定する金融商品取引業者のうちの主たるものに異動があつたこと。
  4. 記載された発行登録の効力発生予定日に変更があつたこと。

2第二十七条において準用する法第二十三条の四の規定により訂正発行登録書を提出しようとする発行登録者(同条に規定する発行登録者をいう。以下同じ。)は、第七号様式により訂正発行登録書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

3第二十七条において準用する法第二十三条の四の規定により発行登録書及びその添付書類に記載された事項のうち変更するための訂正を行うことができないものとして内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 発行予定額又は発行残高の上限の増額
  2. 発行予定期間の変更
  3. 有価証券の種類の変更

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