(形式不備等による訂正届出書の提出命令)
第九条
内閣総理大臣は、第五条第一項及び第十三項若しくは第七条第一項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2第五条第六項から第八項までの規定は、届出書提出外国会社が前項の規定により外国会社届出書の訂正届出書を提出する場合について準用する。
3第一項の規定による処分があつた場合においては、第四条第一項から第三項までの規定による届出は、前条の規定にかかわらず、内閣総理大臣が指定する期間を経過した日に、その効力を生ずる。
4前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。
5第一項の規定による処分は、第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生ずることとなつた日以後は、することができない。ただし、その日以後に第七条第一項の規定により提出される訂正届出書については、この限りでない。
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基金は、基金の成立の日を含む事業年度から、清算勘定が設けられた場合にあつては次条の規定により清算勘定を廃止した日の属する事業年度まで、清算勘定が設けられなかつた場合にあつては附則第七条第一項に規定する政令で定める日の属する事業年度までの各事業年度においては、第七十九条の六十九の規定にかかわらず、当該事業年度の開始前に(基金の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、同条の規定により作成する当該事業年度の予算及び資金計画について、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2前項の規定は、基金の発起人が、基金のために、基金の成立の日を含む事業年度の開始前に、第七十九条の二十九第六項の規定により創立総会の議決を経て決定された当該事業年度の予算及び資金計画について、前項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の認可を申請し、当該認可を受けることを妨げない。
この法律の施行の際現に旧法第六十二条第一項の規定により証券会社が登録を受けている外務員については、新法第六十二条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。
新証券取引法第百五十五条第一項第一号の規定は、証券取引所の施行日以後にした法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反する行為及び会員又は当該証券取引所に上場されている有価証券の発行者(以下この条において単に「発行者」という。)が施行日以後に法令等に違反し、又は証券取引所の定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をした場合における当該証券取引所の同号の怠る行為について適用し、証券取引所の施行日前にした法令、定款又は法令に基づく行政官庁の処分に違反する行為及び会員又は発行者が施行日前に旧証券取引法第百五十五条第一項第一号の定款等に違反した場合における当該証券取引所の同号の怠る行為については、なお従前の例による。
新証券取引法第二十七条の二十二の二第一項(第一号に限る。)の規定は、施行日以後に行われる定時総会決議等に基づいて行う同号に掲げる買付けについて適用し、施行日前に行われた定時総会決議等に基づいて行う旧証券取引法第二十七条の二十二の二第一項に規定する買付けについては、なお従前の例による。
2新証券取引法第二十七条の二十二の二第一項(第二号及び第三号に限る。)の規定は、平成十一年四月一日以後に行われる同項第二号又は第三号に掲げる買付け等について適用する。
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(証券取引清算機関に関する経過措置)
附則新証券取引法第百五十六条の十一の二の規定は、当該規定の施行の日以後の特別清算開始の申立て又は職権による特別清算開始の命令に係る特別清算に関する事件、同日以後の破産手続開始の申立て又は職権による破産手続開始の決定に係る破産事件、同日以後の再生手続開始の申立てに係る再生事件、同日以後の整理開始の申立て又は職権による整理開始の命令に係る会社の整理に関する事件及び同日以後の更生手続開始の申立てに係る更生事件について適用し、同日前の特別清算開始の申立て又は職権による特別清算開始の命令に係る特別清算に関する事件、同日前の破産の申立て又は職権による破産の宣告に係る破産事件、同日前の再生手続開始の申立てに係る再生事件、同日前の整理開始の申立て又は職権による整理開始の命令に係る会社の整理に関する事件及び同日前の更生手続開始の申立てに係る更生事件については、なお従前の例による。
附則附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)において現に新証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有者(以下この条において「新大量保有者」という。)に該当する者(旧証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有者に該当する者を除く。)については、第四号施行日に新大量保有者となったものとみなして、新証券取引法第二十七条の二十三から第二十七条の三十までの規定を適用する。ただし、第四号施行日において新証券取引法第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合が百分の五以下となったときは、この限りでない。
2前項の場合において、新大量保有者が提出すべき新証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書の記載内容の特例については、内閣府令で定める。
3第四号施行日において現に旧証券取引法第二章の三の規定により提出されている次に掲げる報告書は、新証券取引法第二章の三の規定により提出されたものとみなす。
- 一
旧証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書及び旧証券取引法第二十七条の二十五第一項に規定する変更報告書並びにこれらの訂正報告書
- 二
旧証券取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書及び同条第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書並びにこれらの訂正報告書
(政令への委任)
附則附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
新金融商品取引法第百七十二条の五の規定は、施行日以後に行われる同条に規定する株券等又は上場株券等の同条に規定する買付け等について適用する。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
附則この法律の施行前に開始した電子記録移転権利(第二条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項に規定する電子記録移転権利をいう。)に相当するものに係る有価証券の募集又は売出し(新金融商品取引法第五条第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。)については、なお従前の例による。
(金融商品取引契約に係る契約締結時等の情報の提供等に関する経過措置)
附則第一条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の金融商品取引法(以下「第四号新金融商品取引法」という。)第三十七条の四(消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第二項、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第二項及び資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第六十二条の十七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)以後に第四号新金融商品取引法第三十七条の四の金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるとき(消費生活協同組合法第十二条の三第二項において第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定を読み替えて準用する場合にあっては同条の特定共済契約が成立したときその他厚生労働省令で定めるとき、中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項において第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定を読み替えて準用する場合にあっては同条の特定共済契約が成立したときその他主務省令で定めるとき、資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定を読み替えて準用する場合にあっては同条の特定電子決済手段等取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるとき)が到来する場合について適用し、第四号施行日前に第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「第四号旧金融商品取引法」という。)第三十七条の四第一項(消費生活協同組合法第十二条の三第二項、中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項及び資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるとき(消費生活協同組合法第十二条の三第二項において第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定を読み替えて準用する場合にあっては同項の特定共済契約が成立したときその他厚生労働省令で定めるとき、中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項において第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定を読み替えて準用する場合にあっては同項の特定共済契約が成立したときその他主務省令で定めるとき、資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定を読み替えて準用する場合にあっては同項の特定電子決済手段等取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるとき)が到来した場合については、なお従前の例による。
2第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項(資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、第四号施行日以後に成立する第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項に規定する金融商品取引契約(資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定を読み替えて準用する場合にあっては、同項に規定する特定電子決済手段等取引契約)の解除について適用し、第四号施行日前に成立した第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項(資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する金融商品取引契約(資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定を読み替えて準用する場合にあっては、同項に規定する特定電子決済手段等取引契約)の解除については、なお従前の例による。
3第四号新金融商品取引法第四十条の二第五項の規定は、第四号施行日以後に顧客から有価証券等取引(同条第一項に規定する有価証券等取引をいう。)に係る同条第五項の情報の提供を求められた場合について適用し、第四号施行日前に顧客から有価証券等取引(第四号旧金融商品取引法第四十条の二第一項に規定する有価証券等取引をいう。)に係る第四号旧金融商品取引法第四十条の二第五項の書面の交付を求められた場合については、なお従前の例による。
4第四号新金融商品取引法第四十二条の七の規定は、第四号施行日以後に終了する対象期間(同条第一項の規定により提供する同項の運用財産に関する運用の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報に関し提供の対象となる期間をいう。)に係る当該情報の提供について適用し、第四号施行日前に終了する対象期間(第四号旧金融商品取引法第四十二条の七第一項の規定により作成する運用報告書に関し作成の対象となる期間をいう。)に係る同項の運用報告書の作成及び交付については、なお従前の例による。
(刑法の一部改正に伴う経過措置)
附則刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新金融商品取引法第百九十八条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同項の規定の適用についても、同様とする。