条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第二十四条の四の三 (訂正確認書の提出)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(訂正確認書の提出)

第二十四条の四の三

第七条第一項第九条第一項及び第十条第一項の規定は、確認書について準用する。この場合において、第七条第一項中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類」とあるのは「確認書」と、「届出者」とあるのは「確認書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正確認書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「確認書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正確認書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「確認書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正確認書の提出」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2第六条の規定は、前項において準用する第七条第一項第九条第一項又は第十条第一項の規定により確認書の訂正確認書が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3第二十四条第八項、第九項及び第十一項の規定は、第一項において読み替えて準用する第七条第一項第九条第一項又は第十条第一項の規定により外国会社が提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

e-Gov法令検索で第二十四条の四の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第二十四条の四の三(訂正確認書の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条の四の二(有価証券報告書の記載内容に係る確認書の提出) 金融商品取引法 目次 第二十四条の四の四(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価) →