条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第二十七条の三十の二 (開示用電子情報処理組織の定義)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(開示用電子情報処理組織の定義)

第二十七条の三十の二

この章において「開示用電子情報処理組織」とは、内閣府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この章において同じ。)と、第五条第一項同条第五項第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第七条第一項第二十四条の二第一項第二十四条の四の三第一項第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項第二十四条の五第五項及び第二十四条の七第三項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第二項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第九条第一項(同項後段を除き、第二十四条の二第一項第二十四条の四の三第一項第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項第二十四条の五第五項及び第二十四条の七第三項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第二項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第十条第一項(同項後段を除き、第二十四条の二第一項第二十四条の四の三第一項第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項第二十四条の五第五項及び第二十四条の七第三項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第二項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の三第一項若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の四第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の七第一項第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第一項第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の九第一項(同項後段を除き、第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の十第一項(同項後段を除き、同条第五項第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の二第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項(これらの規定を第二十四条の五の二第一項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第一項同条第三項第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第一項第二十四条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第六項第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十五条第四項第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第二項第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第一項から第四項まで(同項後段を除き、これらの規定を第二十七条の十第八項及び第十二項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第七項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第一項若しくは第十一項、第二十七条の十一第三項第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十三第二項第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十三第一項第二十七条の二十五第一項若しくは第三項、第二十七条の二十六各項若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項(同項後段を除く。)若しくは第十条第一項(同項後段を除く。)の規定による手続(これらの手続により書類を提出する場合に添付しなければならないものの提出を含む。以下この章において「電子開示手続」という。)又は第四条第六項第二十三条の八第四項第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の五第二号の規定による手続その他政令で定める手続(これらの手続により書類を提出する場合に添付しなければならないものの提出を含む。以下この章において「任意電子開示手続」という。)を行う者の使用に係る入出力装置並びに金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

e-Gov法令検索で第二十七条の三十の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第二十七条の三十の二(開示用電子情報処理組織の定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条の三十(大量保有報告書の提出者等に対する報告の徴取及び検査) 金融商品取引法 目次 第二十七条の三十の三(電子開示手続の開示用電子情報処理組織の使用) →