条文くん法令検索 AIに質問する

証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第三条 (改正法附則第七条第三項第一号の政令で定める事由)

平成十四年政令第百七十七号政令
(改正法附則第七条第三項第一号の政令で定める事由)

第三条

改正法附則第七条第三項第一号(改正法附則第八条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事由は、電力の供給が断たれた場合その他の理由により、法第二十七条の三十の二の電子計算機を稼働させることができない場合とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第三条(改正法附則第七条第三項第一号の政令で定める事由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(磁気ディスクの提出による電子開示手続の方法等) 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第四条(権限の委任) →