(改正法附則第七条第三項第一号の政令で定める事由)
第三条
改正法附則第七条第三項第一号(改正法附則第八条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事由は、電力の供給が断たれた場合その他の理由により、法第二十七条の三十の二の電子計算機を稼働させることができない場合とする。
改正法附則第七条第三項第一号(改正法附則第八条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事由は、電力の供給が断たれた場合その他の理由により、法第二十七条の三十の二の電子計算機を稼働させることができない場合とする。