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証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第四条 (権限の委任)

平成十四年政令第百七十七号政令
(権限の委任)

第四条

内閣総理大臣は、改正法附則第六条第三項並びに第七条第二項及び第三項(これらの規定を改正法附則第八条において準用する場合を含む。)の規定による承認の権限を金融庁長官に委任する。

2金融庁長官は、改正法附則第六条第三項並びに第七条第二項及び第三項の規定(これらの規定を改正法附則第八条において準用する場合を含む。)による承認の権限、第一条第二項の規定による届出の受理の権限並びに第二条の規定による書面又は磁気ディスクの受理の権限(以下この条において「承認等の権限」という。)のうち次に掲げるものを、内国会社(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下同じ。)に関するものにあっては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあっては関東財務局長に委任する。

  1. 第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による通知書に係る権限
  2. 第二十五条第四項(法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による通知書及び法第二十三条の八第五項の規定により添付しなければならない書類に係るものに限るものとし、法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による申請に係る権限

3金融庁長官は、承認等の権限のうち次に掲げるものを、関東財務局長に委任する。

  1. 第二十七条の三第二項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第一項第二十七条の十一第三項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十三第二項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による書類に係る権限
  2. 第二十七条の八第一項から第四項まで(同項後段を除き、これらの規定を法第二十七条の十第二項第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定による書類に係る権限

4金融庁長官は、承認等の権限のうち、前二項各号に掲げるもの以外のものを資本の額、基金の総額若しくは出資の総額が五十億円未満の内国会社又はその発行する有価証券で証券取引所に上場されているものがない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあっては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあっては関東財務局長に委任する。

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