(改正法附則第五条第四号の政令で定める日) 第一条 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第四号に規定する政令で定める日は、平成十五年六月一日とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗