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企業内容等の開示に関する内閣府令 第十七条の十三 (外国会社訂正確認書の提出要件)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(外国会社訂正確認書の提出要件)

第十七条の十三

第二十四条の四の三第三項(法第二十四条の五の二第二項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、訂正確認書(法第二十四条の四の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条第一項第九条第一項及び第十条第一項に規定する訂正確認書をいう。以下この条において同じ。)を提出しなければならない外国会社が当該訂正確認書に代えて外国会社訂正確認書(法第二十四条の四の三第三項において準用する法第二十四条第八項に規定する外国会社訂正確認書をいう。次条第一項において同じ。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

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