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企業内容等の開示に関する内閣府令 第十七条の十二 (外国会社確認書の提出等)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(外国会社確認書の提出等)

第十七条の十二

第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国会社確認書を提出しようとする外国会社は、外国会社確認書及びその補足書類(法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第九項に規定する補足書類をいう。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。

2第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第九項に規定する外国会社確認書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第九号の二様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。

  1. 「1 有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項」
  2. 「2 特記事項」

3第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 第九号の二様式による確認書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国会社確認書の記載事項との対照表
  2. 金融庁長官が公益又は投資者保護の観点から必要と認めて指示する事項を日本語によつて記載したもの

4第十七条の三第四項第三号から第五号までの規定は、法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国会社が外国会社確認書を提出する場合について準用する。

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