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企業内容等の開示に関する内閣府令 第十七条の三 (外国会社報告書の提出等)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(外国会社報告書の提出等)

第十七条の三

第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社報告書及びその補足書類(同条第九項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する補足書類をいう。第十七条の九第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。

2第二十四条第九項に規定する外国会社報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第八号様式及び第九号様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。

  1. 「第一部 企業情報」の「第2 企業の概況」の「1 主要な経営指標等の推移」及び「3 事業の内容」
  2. 「第一部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「3 事業等のリスク」

3第二十四条第九項に規定する外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第八号様式又は第九号様式による有価証券報告書に記載すべき事項(次項第二号において「発行者情報」という。)であつて、当該外国会社報告書に記載されていない事項(同項第一号において「不記載事項」という。)のうち、前項に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。

4第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 不記載事項(第二項に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの
  2. 発行者情報と当該事項に相当する外国会社報告書の記載事項との対照表
  3. 当該外国会社報告書に記載された報告書提出外国会社の代表者が当該外国会社報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
  4. 当該報告書提出外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該外国会社報告書の提出に関する一切の行為につき当該報告書提出外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
  5. 第八号の二様式により作成した書面

5前項第三号及び第四号に掲げる書面が日本語又は英語によつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。

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