条文くん法令検索 AIに質問する

企業内容等の開示に関する内閣府令 第十七条の二 (外国会社報告書の提出要件)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(外国会社報告書の提出要件)

第十七条の二

第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社(同項に規定する報告書提出外国会社又は報告書提出外国者をいう。次条から第十七条の九までにおいて同じ。)が有価証券報告書等(同項に規定する有価証券報告書等をいう。)に代えて外国会社報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

e-Gov法令検索で第十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「企業内容等の開示に関する内閣府令第十七条の二(外国会社報告書の提出要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(有価証券報告書の添付書類) 企業内容等の開示に関する内閣府令 目次 第十七条の三(外国会社報告書の提出等) →