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企業内容等の開示に関する内閣府令 第十七条 (有価証券報告書の添付書類)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(有価証券報告書の添付書類)

第十七条

第二十四条第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。ただし、第一号イ若しくはハからヘまで又は第二号ホに掲げる書類(以下この条において「定款等」という。)については、定款等を添付して提出することとされている有価証券報告書の提出日前五年以内に法第二十四条第六項の規定により添付して提出されたもの(以下この条において「前添付書類」という。)がある場合には、定款等と前添付書類とで異なる内容の部分とする。

  1. 内国会社次に掲げる書類
    1. 定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為)
    2. 当該事業年度に係る会社法第四百三十八条第一項に掲げるもので、定時株主総会に報告したもの又はその承認を受けたもの(有価証券報告書を定時株主総会前に提出する場合には、定時株主総会に報告しようとするもの又はその承認を受けようとするもの)(内国法人である指定法人及び持分会社にあつては、これらに準ずるもの)
    3. その募集又は売出しについて法第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文又は法第二十三条の八第一項本文(法第二十七条において準用する場合を含む。次号ホにおいて同じ。)の適用を受けた社債等又はコマーシャル・ペーパーについて保証が付されている場合には、次に掲げる書面
    4. 当該有価証券がカバードワラントであつて当該カバードワラントに表示されるオプションに係る契約が締結されている場合には、当該契約の契約書の写し
    5. 当該有価証券が有価証券信託受益証券である場合には、当該有価証券信託受益証券の発行に関して締結された信託契約その他主要な契約の契約書の写し
    6. 当該有価証券が預託証券である場合には、当該預託証券の発行に関して締結された預託契約その他主要な契約の契約書の写し
  2. 外国会社次に掲げる書類
    1. 前号に定める書類
    2. 当該有価証券報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該有価証券報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
    3. 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該有価証券報告書の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
    4. 当該有価証券報告書に記載された法令に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書
    5. その募集又は売出しについて法第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文又は法第二十三条の八第一項本文の規定の適用を受けた社債等がある場合には、当該外国会社が債権の管理その他債権者のための行為又は当該外国会社のための行為をする職務を委託する契約の契約書及び元利金の支払に関する契約書の写し

2前項第二号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、第十六条第五項第二号に掲げる書類を除き、その日本語による翻訳文を付さなければならない。第十六条第五項第二号に掲げる書類又はその要約についてその日本語による翻訳文を国内の株主、債権者その他関係者に対し送付している場合においても、当該日本語による翻訳文を付さなければならない。

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