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企業内容等の開示に関する内閣府令 第十六条

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令

第十六条

第四条第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

  1. 内国会社次に掲げる書類
    1. 定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為)
    2. 申請時における株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含み、当該有価証券が株券以外の有価証券である場合には、その所有者の名簿。第三項及び第五項において同じ。)の写し
    3. 第四条第二項第一号に掲げる会社(指定法人を含む。)については、解散を決議した株主総会(相互会社にあつては、社員総会又は総代会。社団たる医療法人にあつては、社員総会。以下同じ。)の議事録の写し(財団たる医療法人及び学校法人等にあつては、解散事由に該当することとなつたことを知るに足る書面の写し)及び解散の登記をした登記事項証明書又はこれらに準ずる書面
    4. 第四条第二項第二号に掲げる会社(指定法人を含む。)については、事業の休止の経緯及び今後の見通しについて記載した書面
    5. 第四条第四項に規定する会社については、当該更生手続開始の公告の写し
  2. 外国会社次に掲げる書類
    1. 前号に定める書類(同号ハに掲げる書類がない場合には、これらに準ずる書類)
    2. 当該承認申請書に記載された当該外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
    3. 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面

2第四条第二項第三号に規定する内閣府令で定める数は、二十五名とする。

3前項に規定する数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定するものとする。

  1. 内国会社の発行する有価証券申請時又は申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度(次号において「基準事業年度」という。)の末日において株主名簿に記載され、又は記録されている者の数
  2. 外国会社の発行する有価証券申請時又は基準事業年度の末日において当該有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者等の有する当該有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者を除く。)の数

4第四条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、四年とする。

5第四条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 当該書類の提出に係る事業年度の末日における株主名簿の写し
  2. 当該事業年度に係る会社法第四百三十八条第一項に掲げるもので、定時株主総会に報告したもの又はその承認を受けたもの(外国会社並びに内国法人である指定法人及び持分会社にあつては、これらに準ずるもの。)

6第一項第二号に定める書類及び前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

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