(有価証券報告書の提出を要しない場合)
第十六条の二
法第二十四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第一項本文の規定の適用を受けない会社(指定法人を含む。)の発行する有価証券が同項第三号に掲げる有価証券に該当することとなつた場合で、次のいずれかに掲げるときとする。
- 一その該当することとなつた日がその日の属する事業年度開始の日から三月(外国会社の発行する有価証券の場合は六月、令第三条の四により関東財務局長の承認を受けた場合には当該承認を受けた期間)を経過しているとき。
- 二
法第二十四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第一項本文の規定の適用を受けない会社(指定法人を含む。)の発行する有価証券が同項第三号に掲げる有価証券に該当することとなつた場合で、次のいずれかに掲げるときとする。