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企業内容等の開示に関する内閣府令 第十五条 (有価証券報告書の記載内容等)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(有価証券報告書の記載内容等)

第十五条

第二十四条第一項又は第三項の規定により有価証券報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。

  1. 内国会社次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める様式
    1. 第二十四条第一項の規定による場合及び同条第三項の規定による場合のうち同条第一項本文(法第二十七条において準用する場合を含む。第十六条の二において同じ。)の規定の適用を受けない会社(指定法人を含む。)が発行者である有価証券が同項第三号(法第二十七条において準用する場合を含む。第十六条の二において同じ。)に掲げる有価証券に該当することとなつたとき(ロに掲げる場合を除く。)第三号様式
    2. 第二十四条第二項の規定による有価証券報告書を提出しようとする場合第三号の二様式
    3. 第二十四条第三項の規定による場合のうちイ及びロに掲げる場合に該当しないとき第四号様式
  2. 外国会社次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める様式
    1. 前号イに掲げる場合第八号様式
    2. 前号ハに掲げる場合第九号様式

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