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企業内容等の開示に関する内閣府令 第十四条の十六 (少人数向け勧誘に係る告知を要しない有価証券)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(少人数向け勧誘に係る告知を要しない有価証券)

第十四条の十六

第三条の三第三号に規定する内閣府令で定めるものは、短期外債とする。

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