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企業内容等の開示に関する内閣府令 第十四条の十六 (少人数向け勧誘に係る告知を要しない有価証券)
昭和四十八年大蔵省令第五号
府省令
(少人数向け勧誘に係る告知を要しない有価証券)
第十四条の十六
令
第三条の三第三号
に規定する内閣府令で定めるものは、短期外債とする。
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この条文が参照している条文
金融商品取引法施行令 第3条の3
この条文を参照している条文
第14条の9の2
← 第十四条の十五(少人数向け勧誘等に係る告知の内容等)
企業内容等の開示に関する内閣府令 目次
第十五条(有価証券報告書の記載内容等) →