(発行登録追補書類の提出を要しない有価証券)
第十四条の九の二
令第三条の二の二第四号に規定する内閣府令で定めるものは、振替外債(社債等振替法第百二十七条において準用する社債等振替法第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替外債(同条に規定する振替社債及び社債等振替法第百十七条において準用する社債等振替法第六十六条(同条第一号イからニまでを除く。)に規定する保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社の社債の性質を有するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの(第十四条の十六において「短期外債」という。)とする。
- 一円建てで発行されるものであること。
- 二各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。
- 三元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
- 四利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。