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企業内容等の開示に関する内閣府令 第十四条の九 (発行登録追補書類の提出を要しない募集又は売出し)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(発行登録追補書類の提出を要しない募集又は売出し)

第十四条の九

第二十三条の八第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、第二条第五項各号に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。

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