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企業内容等の開示に関する内閣府令 第十四条の十 (発行登録追補書類提出期限の特例)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(発行登録追補書類提出期限の特例)

第十四条の十

第二十三条の八第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、第三条各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。

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