(発行登録追補書類提出期限の特例) 第十四条の十 法第二十三条の八第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、第三条各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。 e-Gov法令検索で第十四条の十を開く ↗