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(罰則の適用に関する経過措置)
附則この省令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
附則この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)
附則商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(附則第六条において「商法等改正整備法」という。)第十九条第二項の規定により新株予約権付社債とみなされる転換社債又は新株引受権付社債の募集(企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「企業開示府令」という。)第一条第十号に規定する有価証券の募集をいう。)についての企業開示府令に規定する有価証券通知書、有価証券届出書、発行登録通知書、発行登録書又は発行登録追補書類(次項において「有価証券通知書等」という。)の様式については、第十条の規定による改正後の企業開示府令の様式にかかわらず、なお従前の例による。
2この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出した第十条の規定による改正前の企業開示府令に規定する有価証券通知書、有価証券届出書、発行登録通知書、発行登録書、有価証券報告書及び半期報告書、第二十四条の規定による改正前の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令に規定する大量保有報告書・変更報告書、第二十五条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(附則第六条において「他社株公開買付開示府令」という。)に規定する公開買付けによる買付け等の通知書、公開買付届出書及び公開買付報告書、第三十一条の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令に規定する公開買付けによる買付け等の通知書並びに前項の規定により提出される有価証券通知書等に係る訂正又は変更に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお従前の例による。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則第四条のうち、次の各号に掲げる規定の適用は、当該各号に定めるところによる。
- 一
企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」という。)第十条第一項の改正規定(同項第一号にチを加える部分並びに同項第二号ロ及び第三号ロ中「ロからト」を「ロからチ」に改める部分に限る。)平成十六年七月一日以後に提出される有価証券届出書について適用し、同日前に提出される有価証券届出書については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に提出される有価証券届出書について適用することができる。
- 二
開示府令第十七条第一項第一号の改正規定(同号にヘを加える部分に限る。)施行日以後開始する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。ただし、施行日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる。
- 三
開示府令第十八条第二項の改正規定(同項に第三号を加え、同項を第三項とし、同項の前に一項を加える部分に限る。)施行日以後開始する事業年度に係る半期報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。ただし、施行日前に開始した事業年度に係る半期報告書のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる。
- 四
開示府令第二号様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のb中「(7)を除き、」を削る部分及び(1)にfを加える部分並びに(38)、(44)及び(48)を改正する部分を除く。)、開示府令第二号の二様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のc及びd中「a及びb」を「(a)及び(b)」に改める部分を除く。)、開示府令第二号の三様式の改正規定、開示府令第二号の四様式の改正規定(同様式第二部の第4の2の(2)の①中「による」を「の」に改める部分を除く。)、開示府令第二号の五様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のb中「(7)を除き、」を削る部分及び(1)にfを加える部分を除く。)、開示府令第七号様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のb中「(10)を除き、」を削る部分及び(14)、(16)、(23)及び(51)を改正する部分を除く。)、開示府令第七号の二様式の改正規定(同様式の記載上の注意(3)を改正する部分を除く。)及び開示府令第七号の三様式の改正規定次に掲げる者がそれぞれ次に定める日以後に有価証券届出書を提出する場合に適用し、次に掲げる者がそれぞれ次に定める日前に有価証券届出書を提出する場合については、なお従前の例による。この場合において、開示府令第二号様式の記載上の注意(1)中「f」とあるのは「g」と、開示府令第二号の五様式の記載上の注意(1)中「f」とあるのは「g」と読み替えるものとする。ただし、施行日以後に有価証券届出書を提出する場合について適用することができる。- イ
施行日において既に有価証券報告書を提出している者第三条の規定による改正後の開示府令第三号様式、第三号の二様式又は第八号様式による有価証券報告書を提出した日
- ロ
イに掲げる者以外の者平成十六年七月一日
- 五
開示府令第三号様式の改正規定(同様式第一部の第4の2の(2)の①中「による」を「の」に改める部分、同様式の記載上の注意(1)のa中「、(3)を除き、」を削る部分及び(1)にdを加える部分並びに(17)及び(19)を改正する部分を除く。)、開示府令第三号の二様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のa中「(3)を除き、」を削る部分及び(1)にdを加える部分並びに(7)を改正する部分を除く。)、開示府令第四号様式の改正規定、開示府令第八号様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のb中「(7)を除き、」を削る部分並びに(8)、(9)、(10)、(12)、(13)、(23)、(25)、(27)、(28)、(31)及び(32)を改正する部分を除く。)及び開示府令第九号様式の改正規定(同様式の記載上の注意を改正する部分を除く。)施行日以後開始する事業年度に係る有価証券報告書に適用し、同日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。ただし、施行日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる。
- 六
開示府令第十一号様式、第十一号の二様式、第十一号の二の二様式、第十四号様式及び第十四号の四様式の改正規定次に掲げる者がそれぞれ次に定める日以後に発行登録書を提出する場合に適用し、次に掲げる者がそれぞれ次に定める日前に発行登録書を提出する場合については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に発行登録書を提出する場合について適用することができる。- イ
施行日において既に有価証券報告書を提出している者第四号イに定める日
- ロ
イに掲げる者以外の者平成十六年七月一日
- 七
開示府令第十二号様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)及び(7)のbを改正する部分を除く。)、開示府令第十二号の二様式の改正規定及び開示府令第十五号様式の改正規定(同様式の記載上の注意(7)のbを改正する部分を除く。)次に掲げる者がそれぞれ次に定める日以後に発行登録追補書類を提出する場合に適用し、次に掲げる者がそれぞれ次に定める日前に発行登録追補書類を提出する場合については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に発行登録追補書類を提出する場合について適用することができる。- イ
施行日において既に有価証券報告書を提出している者第四号イに定める日
- ロ
イに掲げる者以外の者平成十六年七月一日
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令(次項及び第三項において「旧開示府令」という。)第十条第一項第一号トに定める書面(以下この項において「届出書確認書」という。)並びに同項第二号ロに定める書類、同項第三号ロに定める書類、同項第三号の二に定める書類、同項第三号の三に定める書類、同項第四号イに定める書類、同項第五号イに定める書類及び同項第六号イに定める書類のうち届出書確認書につき、改正法第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第五条第一項の規定により平成二十年三月三十一日までに提出する有価証券届出書(第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第一条第十四号に掲げる有価証券届出書をいう。以下同じ。)に添付する場合については、なお従前の例による。
2旧開示府令第十七条第一項第一号ヘに定める書面(以下この項において「有価証券報告書確認書」という。)及び同項第二号イに掲げる書類のうち有価証券報告書確認書につき、新金融商品取引法第二十四条第一項の規定により平成二十年三月三十一日までに提出する有価証券報告書(新開示府令第一条第十八号に掲げる有価証券報告書をいう。以下同じ。)に添付する場合については、なお従前の例による。
3旧開示府令第十八条第二項に規定する書面につき、新金融商品取引法第二十四条の五第一項の規定により平成二十年三月三十一日までに提出する半期報告書(新開示府令第一条第十九号に掲げる半期報告書をいう。以下同じ。)に添付する場合及び旧開示府令第十八条第三項第三号に掲げる書面につき、新金融商品取引法第二十四条の五第一項の規定により平成二十年三月三十一日までに提出する半期報告書に添付する場合については、なお従前の例による。
4新開示府令第一号様式から第二号の五様式まで及び第六号様式から第七号の三様式までは、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等(新金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。次条及び第五条において同じ。)又は有価証券交付勧誘等(新金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。次条及び第五条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した改正法第三条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。以下同じ。)第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(以下「旧有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘又は旧有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。
法第二十四条の五第一項の規定により半期報告書を提出しなければならない会社が、施行日から一年を経過する日までの間において開始する有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等に係る新開示府令第二号の四様式による有価証券届出書を提出する場合には、同様式記載上の注意(10―2)から(10―5)までの規定は新開示府令第二号様式記載上の注意(61)、(66)、(68)及び(74)の規定に読み替えて記載することができる。
新開示府令第一号様式から第二号の七様式まで、第六号様式から第七号の四様式まで、第十二号様式及び第十五号様式は、施行日以後に開始する金融商品取引法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等若しくは同条第二項に規定する有価証券交付勧誘等に係る新金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち新金融商品取引法第五条第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券届出書、新金融商品取引法第四条第六項の規定による通知書又は新金融商品取引法第二十三条の八第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類について適用し、施行日前に開始した金融商品取引法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等若しくは同条第二項に規定する有価証券交付勧誘等に係る旧金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち旧金融商品取引法第五条第一項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券届出書、旧金融商品取引法第四条第五項の規定による通知書、又は旧金融商品取引法第二十三条の八第一項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類については、なお従前の例による。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則第七条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式、第二号の四様式及び第二号の五様式は、この命令の施行の日以後に開始する有価証券の募集(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。)又は売出し(同法第四条第四項に規定する有価証券の売出しをいい、同法第二条の二第五項に規定する特定組織再編成交付手続を除く。)から適用し、施行の日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(33)及び(36)の改正規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書をいう。以下この条において同じ。)又は平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(同法第二十四条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、当該各号に定める日前に提出する有価証券届出書又は平成二十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
- 一
金融商品取引法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同項ただし書の規定の適用を受けている場合を除く。)平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書を提出した日
- 二
前号に掲げる者以外の者平成二十一年七月一日
適用日前に提出した発行登録書(当該発行登録書の訂正発行登録書(金融商品取引法第二十三条の四(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する訂正発行登録書をいう。以下同じ。)を含む。)に係る発行登録追補書類を適用日以後に提出する場合において、当該発行登録追補書類を新開示府令第十二号様式、第十二号の二様式及び第十五号様式により作成するときは、同様式記載上の注意中「当該事項の記載を省略することができる」とあるのは「当該事項の記載を省略することができる。なお、この場合であっても、信用格付に関する事項について、企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(13)のlに準じた記載を省略することはできない」に読み替えるものとする。
第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条第二項第四号の規定は、平成二十五年十月一日以後に提出会社の主要株主の異動(同号に規定する提出会社の主要株主の異動をいう。以下この条において同じ。)が当該提出会社若しくは連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の主要株主の異動があった場合について適用し、同日前に提出会社の主要株主の異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
附則この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則第五条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第一号様式、第二号様式、第二号の五様式、第三号様式、第三号の二様式、第四号の三様式、第五号様式、第五号の三様式、第五号の四様式、第十号の三様式及び第十七号様式は、施行日以後に提出する有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書、親会社等状況報告書及び自己株券買付状況報告書について適用し、施行日前に提出される有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書、親会社等状況報告書及び自己株券買付状況報告書については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
附則この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(次項において「新開示府令」という。)第十九条第二項第九号の四ハ(2)の規定は、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務計算に関する書類(金融商品取引法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この条において同じ。)の監査証明を行う監査公認会計士等(同号に規定する監査公認会計士等をいう。以下この条において同じ。)の異動(同号に規定する異動をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る財務計算に関する書類の監査証明を行う監査公認会計士等の異動については、なお従前の例による。
2前項の規定にかかわらず、連結財務諸表規則第九十三条に規定する国際会計基準に基づいて作成した連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表規則第一条の二に規定する指定国際会計基準特定会社又は米国式連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社の令和元年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務計算に関する書類の監査証明を行う監査公認会計士等の異動については、新開示府令の規定を適用することができる。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う罰則の適用に関する経過措置)
附則第一条中企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条第二項第二号の二の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(次項において「新開示府令」という。)第十九条第二項第九号の四ハ(2)(ii)及び(iii)の規定は、令和二年九月三十日以後に終了する中間会計期間及び同年四月一日以後に開始する四半期会計期間に係る財務計算に関する書類(金融商品取引法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この条において同じ。)の監査証明を行う監査公認会計士等(同号に規定する監査公認会計士等をいう。以下この条において同じ。)の異動(同号に規定する異動をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同年九月三十日前に終了する中間会計期間及び同年四月一日前に開始する四半期会計期間に係る財務計算に関する書類の監査証明を行う監査公認会計士等の異動については、なお従前の例による。
2前項の規定にかかわらず、米国証券取引委員会登録会社の令和二年六月三十日以後に終了する中間会計期間及び同年一月一日以後に開始する四半期会計期間に係る財務計算に関する書類の監査証明を行う監査公認会計士等の異動については、新開示府令の規定を適用することができる。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則第四条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第二号様式記載上の注意(54)a及びb(これらの規定における補償契約及び役員等賠償責任保険契約に係る事項については、施行日以後に締結されたこれらの契約に係る事項に限る。次項において同じ。)並びに(57)の規定(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の五様式、第二号の六様式及び第七号様式(新開示府令第七号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。)は、有価証券届出書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条において「法」という。)第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が施行日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
2新開示府令第二号様式記載上の注意(54)a及びb並びに(57)の規定(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
新開示府令第二号様式、第二号の四様式から第二号の七様式まで、第七号様式及び第七号の四様式は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が同日前に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。
2有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和七年四月一日前に開始する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について新開示府令第二号様式、第二号の四様式から第二号の七様式まで、第七号様式又は第七号の四様式を適用する場合には、新開示府令第二号様式記載上の注意(33)fからhまで若しくは第二号の五様式記載上の注意(40)eからgまでの規定により、又はこれらの規定に準じて記載すべき事項のうち、この府令の施行前に締結されたこれらの規定に規定する契約又は金銭消費貸借契約に係るものについては、その記載を省略する旨を記載することによって、その事項の記載に代えることができる。
3新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式及び第九号様式は、令和七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
4令和七年四月一日前に開始する事業年度に係る有価証券報告書について新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式又は第九号様式を適用する場合には、新開示府令第二号様式記載上の注意(33)fからhまで又は第二号の五様式記載上の注意(40)eからgまでの規定に準じて記載すべき事項のうち、この府令の施行前に締結されたこれらの規定に規定する契約又は金銭消費貸借契約に係るものについては、その記載を省略する旨を記載することによって、その事項の記載に代えることができる。
5新開示府令第四号の三様式から第五号の二様式まで、第九号の三様式及び第十号様式は、令和七年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書又は半期報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書又は半期報告書については、なお従前の例による。
6令和八年四月一日前に開始する事業年度に係る四半期報告書又は半期報告書について新開示府令第四号の三様式から第五号の二様式まで、第九号の三様式又は第十号様式を適用する場合には、新開示府令第四号の三様式記載上の注意(9)fからiまで、第五号様式記載上の注意(12)fからiまで若しくは第五号の二様式記載上の注意(12)fからiまでの規定により、又はこれらの規定に準じて記載すべき事項のうち、この府令の施行前に締結されたこれらの規定に規定する契約又は金銭消費貸借契約に係るものについては、その記載を省略する旨を記載することによって、その事項の記載に代えることができる。
(罰則に関する経過措置)
附則この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。