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企業内容等の開示に関する内閣府令 第十四条の十一 (発行登録通知書の記載内容等)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(発行登録通知書の記載内容等)

第十四条の十一

第二十三条の八第四項において準用する法第四条第六項の規定により提出する発行登録通知書は、内国会社にあつては第十三号様式、外国会社にあつては第十六号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。

2発行登録通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類(第十四条の四第一項又は第二項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)を添付しなければならない。

  1. 内国会社次に掲げる書類
    1. 当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し若しくは行政庁の認可を受けたことを証する書面又はこれらに類する書面
    2. 当該有価証券の募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書
  2. 外国会社次に掲げる書類
    1. 前号に定める書類
    2. 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
    3. 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項又は第二項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面

3前項第二号ロに定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

4第五条の規定は、発行登録通知書に記載された内容に変更があつた場合に準用する。

5第二十三条の八第四項において準用する法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、千万円とする。

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