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企業内容等の開示に関する内閣府令 第十四条の十二 (発行登録追補書類の添付書類)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(発行登録追補書類の添付書類)

第十四条の十二

第二十三条の八第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる発行登録追補書類の区分に応じ、当該各号に定める書類(第十四条の四第一項又は第二項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)とする。

  1. 第十二号様式により作成した発行登録追補書類次に掲げる書類
    1. 当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し若しくは行政庁の認可を受けたことを証する書面又はこれらに類する書面
    2. 当該有価証券の発行による会社(指定法人を含む。)の資本金の額の変更につき、行政庁の許可、認可又は承認を必要とする場合における当該許可、認可又は承認があつたことを知るに足る書面
    3. 当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
    4. 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面
    5. 第十条第一項第一号ニ、ホ、ヘ又はトに掲げる書面
  2. 第十五号様式により作成した発行登録追補書類次に掲げる書類
    1. 前号に定める書類
    2. 当該発行登録追補書類に記載された当該外国会社(当該発行登録追補書類を提出する外国会社をいう。以下この号において同じ。)の代表者が当該発行登録追補書類の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
    3. 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
    4. 当該発行登録追補書類の提出が適法であることについての法律専門家の法律意見書
    5. 第十条第一項第四号ホからトまでに掲げる書類

2前項第二号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、第九条の三第二項第三号に掲げる者が第十五号様式により作成した発行登録追補書類を提出する場合であつて、前項第二号に定める書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。

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