(外国会社訂正確認書の提出等)
第十七条の十四
第十七条の三第四項(第五号に係る部分に限る。)及び第十七条の十二の規定は、法第二十四条の四の三第三項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国会社が外国会社訂正確認書を提出する場合について準用する。
2法第二十四条の四の三第三項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。
- 一訂正の対象となる確認書の提出日
- 二訂正の理由
- 三訂正の箇所及び訂正の内容
第十七条の三第四項(第五号に係る部分に限る。)及び第十七条の十二の規定は、法第二十四条の四の三第三項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国会社が外国会社訂正確認書を提出する場合について準用する。
2法第二十四条の四の三第三項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。