(訂正内部統制報告書の提出等)
第十一条の二
第四条第一項の規定により財務局長等に提出した内部統制報告書に係る訂正報告書は、当該財務局長等に提出しなければならない。ただし、金融庁長官が法第二十四条の四の五第一項において準用する法第九条第一項及び第十条第一項の規定による訂正報告書の提出を命じた場合には、当該訂正報告書は、金融庁長官に提出するものとする。
2前項の訂正報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一訂正の対象となる内部統制報告書の提出日
- 二訂正の理由
- 三訂正の箇所及び訂正の内容
3前項第一号の訂正の対象となる内部統制報告書に財務報告に係る内部統制は有効である旨の記載がある場合において、第一項の訂正報告書に開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載するときは、前項第二号の訂正の理由は、次に掲げる事項について記載するものとする。
- 一当該開示すべき重要な不備の内容
- 二当該開示すべき重要な不備を是正するために実施された措置がある場合には、当該措置の内容及び当該措置による当該開示すべき重要な不備の是正の状況
- 三財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正した経緯
- 四当該訂正の対象となる内部統制報告書に当該開示すべき重要な不備の記載がない理由