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財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第十一条 (公認会計士又は監査法人と被監査会社との特別の利害関係)

平成十九年内閣府令第六十二号府省令
(公認会計士又は監査法人と被監査会社との特別の利害関係)

第十一条

第百九十三条の二第四項に規定する公認会計士に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。

  1. 公認会計士法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する関係を有する場合
  2. 公認会計士法第二十四条の二同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により同法第二条第一項の業務を行ってはならない場合
  3. 公認会計士法第二十四条の三第一項同法第十六条の二第六項において隼用する場合を含む。)の規定により同法第二十四条の三第三項に規定する監査関連業務を行ってはならない場合
  4. 監査証明を受けようとする会社(以下この条において「被監査会社」という。)について行う監査に補助者として従事する者(以下この条において「補助者」という。)が、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に規定する関係を有する場合
  5. 公認会計士の二親等以内の親族が、公認会計士法第二十四条第一項第一号又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号に規定する関係を有する場合
  6. 公認会計士若しくはその配偶者又は補助者が、被監査会社の連結子会社(被監査会社が外国会社である場合にあっては、これに相当する会社。次項において同じ。)又は持分法適用会社(連結財務諸表規則第二条第八号に規定する持分法が適用される同条第六号に規定する非連結子会社又は同条第七号に規定する関連会社をいい、被監査会社が外国会社である場合にあってはこれらに相当する会社をいう。同項において同じ。)との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号まで(補助者にあっては、同号を除く。)に規定する関係を有する場合

2第百九十三条の二第四項に規定する監査法人に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。

  1. 公認会計士法第三十四条の十一第一項に規定する関係を有する場合
  2. 公認会計士法第三十四条の十一の二第一項又は第二項の規定により同法第二条第一項の業務を行ってはならない場合
  3. 被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員又はその配偶者が、公認会計士法第三十四条の十一第三項に規定する関係を有する場合
  4. 補助者が、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に規定する関係を有する場合
  5. 被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員の二親等以内の親族が、公認会計士法第二十四条第一項第一号又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号に規定する関係を有する場合
  6. 監査法人が、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社との間に公認会計士法第三十四条の十一第一項第一号又は公認会計士法施行令第十五条第一号から第三号までに規定する関係を有する場合
  7. 被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員若しくはその配偶者又は補助者が、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号まで(補助者にあっては、同号を除く。)に規定する関係を有する場合
  8. 監査法人の社員のうちに、被監査会社の持分法適用会社の取締役、執行役、監査役若しくは使用人である者がある場合又は被監査会社の連結子会社若しくは持分法適用会社との間に公認会計士法施行令第十五条第五号に規定する関係を有する者がある場合
  9. 監査法人の社員の半数以上の者が、本人又はその配偶者につき、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号までに規定する関係を有する場合

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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