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財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第十条の二 (監査証明を受けることを要しない上場会社等の規模)

平成十九年内閣府令第六十二号府省令
(監査証明を受けることを要しない上場会社等の規模)

第十条の二

第百九十三条の二第二項第四号に規定する内閣府令で定める基準は、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第四条の二の七第一項各号に掲げるものに限る。)の発行者に該当することとなった日の属する事業年度の直前事業年度に係る連結貸借対照表若しくは貸借対照表に資本金として計上した額が百億円以上であり、又は当該連結貸借対照表若しくは貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が千億円以上であることとする。

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