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財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第十条 (監査証明を受けることを要しない旨の承認)

平成十九年内閣府令第六十二号府省令
(監査証明を受けることを要しない旨の承認)

第十条

内部統制報告書提出会社が法第百九十三条の二第二項第三号に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書を財務局長等に提出しなければならない。

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(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第九条の規定による改正後の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の規定は、平成二十二年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表を作成する場合に適用し、同日前に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表を作成する場合については、なお従前の例による。

2前項の規定にかかわらず、平成二十二年三月三十一日に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表を旧連結財務諸表規則第九十三条の規定により作成する場合には、第九条の規定による改正前の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(次項において「旧内部統制府令」という。)第十八条及び第二十一条の規定を適用することができる。

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