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財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第九条 (監査証明に相当すると認められる証明)

平成十九年内閣府令第六十二号府省令
(監査証明に相当すると認められる証明)

第九条

第百九十三条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合は、外国監査法人等(公認会計士法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等をいう。第十三条第三号において同じ。)から外国会社等財務書類(同法第三十四条の三十五第一項に規定する外国会社等財務書類をいう。)について同法第二条第一項の業務に相当すると認められる業務の提供を受けることにより、監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合とする。

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(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第八条の規定による改正後の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の規定は、平成二十八年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表を作成する場合に適用し、同日前に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表を作成する場合については、なお従前の例による。

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