第十三条 前条の規定による内部統制報告書には、次の事項を追加して記載するものとする。一当該内部統制報告書を作成するに当たって準拠している用語、様式及び作成方法二前条の規定を適用しないで作成する場合との主要な相違点三当該内部統制報告書について、外国監査法人等が法第百九十三条の二第二項第一号の監査証明に相当すると認められる証明を実施している場合における、内部統制監査との主要な相違点 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗