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財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第十三条

平成十九年内閣府令第六十二号府省令

第十三条

前条の規定による内部統制報告書には、次の事項を追加して記載するものとする。

  1. 当該内部統制報告書を作成するに当たって準拠している用語、様式及び作成方法
  2. 前条の規定を適用しないで作成する場合との主要な相違点
  3. 当該内部統制報告書について、外国監査法人等が法第百九十三条の二第二項第一号の監査証明に相当すると認められる証明を実施している場合における、内部統制監査との主要な相違点

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