(外国会社内部統制報告書の提出要件)
第十四条
法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、内部統制報告書を提出しなければならない外国会社が内部統制報告書等(法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第八項に規定する内部統制報告書等をいう。)に代えて外国会社内部統制報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、内部統制報告書を提出しなければならない外国会社が内部統制報告書等(法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第八項に規定する内部統制報告書等をいう。)に代えて外国会社内部統制報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。