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公認会計士法 第三十四条の十一の二 (大会社等に係る業務の制限の特例)

昭和二十三年法律第百三号法律
(大会社等に係る業務の制限の特例)

第三十四条の十一の二

監査法人は、当該監査法人又は当該監査法人が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の団体が、大会社等から第二条第二項の業務(財務書類の調製に関する業務その他の内閣府令で定めるものに限る。次項において同じ。)により継続的な報酬を受けている場合には、当該大会社等の財務書類について、同条第一項の業務を行つてはならない。

2監査法人は、その社員が大会社等から第二条第二項の業務により、継続的な報酬を受けている場合には、当該大会社等の財務書類について、同条第一項の業務を行つてはならない。

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