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公認会計士法 第三十四条の十一の三

昭和二十三年法律第百三号法律

第三十四条の十一の三

監査法人は、大会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行う場合において、当該監査法人の社員が当該大会社等の七会計期間の範囲内で政令で定める連続会計期間のすべての会計期間に係る財務書類について当該社員が監査関連業務(第二十四条の三第三項に規定する監査関連業務をいう。以下この条から第三十四条の十一の五までにおいて同じ。)を行つた場合には、当該政令で定める連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間に係る当該大会社等の財務書類について当該社員に監査関連業務を行わせてはならない。

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