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公認会計士法施行令 第十七条 (監査法人に係る監査関連業務の禁止期間)
昭和二十七年政令第三百四十三号
政令
(監査法人に係る監査関連業務の禁止期間)
第十七条
法
第三十四条の十一の三
に規定する連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間は、二会計期間とする。
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公認会計士法 第34条の11の3
この条文を参照している条文
公認会計士法施行規則 第7条
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公認会計士法施行令 目次
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