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公認会計士法施行令 第十七条 (監査法人に係る監査関連業務の禁止期間)

昭和二十七年政令第三百四十三号政令
(監査法人に係る監査関連業務の禁止期間)

第十七条

第三十四条の十一の三に規定する連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間は、二会計期間とする。

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